大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1768 判決

主 文

本件上告を棄する。

理 由

弁護人小玉治行同丹波景政の上告趣意(末尾添付別紙記載)第一点の一(一)、

(二)及び同第三点は、いずれも刑訴四〇五条所定の事由にあたらないから、適法

な上告理由とならない。

同第一点の(三)及び第二点に対する判断。

論旨援用の判決は昭和二二年勅令第一号一五条一項にいわゆる「政治上の活動」

とは「原則として……現実の政治に影響を与えると認められるような行動をするこ

とをいう」と判示しているのであつて、所論の如く「直接の影響を及ぼす行為のみ

を指称する」とは判示していない。直接間接に影響を及ぼすものと認められるよう

な行動を指す趣旨である。従つて、原判決が当裁判所の判例に違反するとの論旨は

右判決の趣旨に対する誤解から出たもので理由がない。その余の論旨は刑訴四〇五

条所定の上告理由に該当しない。

弁護人木村賢三の上告趣意(末尾添付別紙記載)第一乃至五点は、昭和二二年勅

令第一号一五条一項にいわゆる「政治上の活動」の解釈又は刑事訴訟法の解釈に関

するもので、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。

同第六点は、原判決は被告人の公平な裁判を受ける権利を奪い、憲法三七条違反

であると主張する。しかし所論はその実質において訴訟法違反を主張するにすぎな

いのであり、憲法三七条に「公平な裁判所の裁判」というのは組織構成等において、

偏頗の虞なき裁判所の裁判を指すもので、所論のような場合がこれに該当しないこ

とは当裁判所の判例に徴し明らかである。(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三

年五月五日大法廷判決参照)

なお、記録を調べると、原審最終の判断は結局正当と思われ、原判決を破棄しな

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ければ著しく正義に反するものと認むべき法令違反、事実誤認があると思えない。

(選挙運動に関する政治上の活動に関しては昭和二六年(あ)第一三一九号、同年

五月三一日第一小法廷決定参照)

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以つて主文のとおり判決

する。

昭和二六年七月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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